不動産売却時にかかる諸費用

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不動産の売却にも費用がかかりますTax

不動産を売却するとき、売り主様は買い手から物件の代金を得られるだけではありません。売り主様自身も、登記費用や手数料など様々な費用を負担することになります。さらに、引っ越し費用やリフォーム費用が必要になることもあります。

こちらでは広島市の不動産会社、グランポート株式会社が不動産売却時に必要となる費用についてご説明します。不動産売却には専門的な知識が必要ですので、分からない点はお気軽に当社へご相談ください。

売却時にかかる主な費用

仲介手数料

不動産の売却先を探すのに、一般的には不動産会社を利用します。売買が成立するまでにお金はかかりませんが、売買が成功すると不動産会社に対する報酬として「仲介手数料」を支払います。

仲介手数料は不動産会社ごとで異なりますが、上限が決まっています。400万円以上の取引の場合、売却価格の3%+6万円(税別)が手数料の上限です。

仲介手数料

登記費用

住宅ローンを金融機関から借りている場合、お住まいには抵当権が設定されています。売却代金を使ってローンを完済する場合、住宅に設定されている抵当権を解除するための「抵当権抹消登記費用」が必要です。

登記をする際にかかる登録免許税自体は1,000円と安価ですが、手続きを司法書士に依頼する際に報酬が発生します。この費用は一般的に1万円程度です。

繰り上げ返済手数料

住宅ローンの支払いが残っている物件を売却する際、売却代金によってローンを完済する方が多いことでしょう。ローンを完済する際に、金融機関によっては繰り上げ返済手数料が必要になります。

手数料の額は金融機関によって異なり、無料の場合もあります。繰り上げ返済の手数料は、あらかじめ金融機関のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。

また、上記費用のほか、引っ越し費用やリフォーム費用、ハウスクリーニング費用が必要になることもあります。土地付き住宅の売却では、古家の解体費用や土地境界を確定するための測量費用、整地費用などが必要になることも。

これらの費用の負担は、売り主様と買い手の事情や契約などによってケースバイケースです。発生することがあると、心に留めておくとよいでしょう。

繰り上げ返済手数料

不動産売却にかかる主な税金

売買契約書の印紙税

不動産売却の際には、売買契約書を取り交わしますが、売買契約書に記載された金額に応じて、収入印紙を貼り付ける決まりになっています。この貼り付けた収入印紙がそのまま印紙税の納付となります。

不動産譲渡における印紙税額は2020年3月31日まで軽減措置がとられており、500万円~1億円の取引においては、5,000円~3万円の範囲内です。たとえば1,000万円超5,000万円以下の取引では、税額は1万円となります。

譲渡所得税

不動産を購入したときよりも売却したときのほうが高く売れると、売却差益に対して不動産譲渡所得税がかかります。ただし、不動産を売却して得られた収入全額に税金がかかるわけではありません。不動産譲渡所得に対して税金が課せられるのです。

不動産譲渡所得は売却によって得られた収入から、取得したときの費用と譲渡するときにかかった費用を差し引き、残った所得になります。次の計算式をご覧ください。

不動産譲渡所得=譲渡収入(売却価格)-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税

土地を分けて売る際に知っておかなければならないこと

広い土地を一括して売ろうとすると、どうしても売却価格は高くなり、一般的に買い手を見つけるのが難しくなります。そういったケースでは、1つの土地を複数の土地に分割することによって売りやすくなる場合があります。

また広い土地全部を売るのではなく、一部だけ売って資金を得たいということもあるでしょう。このように1つの土地を複数の土地に分けることを「分筆」といいます。土地の分筆には、「境界画定測量」「境界標の設置」「登記所への申請」という作業が必要です。

これらは専門的な知識が必要で、個人で行うにはハードルが高い作業になります。後々のトラブルを避けるためにも、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼しましょう。

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不動産取引は離婚や相続などの問題と関係することがあり、その解決には不動産の知識だけでは対処できません。不動産取引は、法律のこと、税金のことなど様々な専門的な知識が必要な取引なのです。

グランポートの代表である鍋島は、倫理法人会で理事を務め、様々な人との繋がりを持っています。これまでの人脈を活かして、鍋島自身が分からないことについては、住宅ローンでお困りなら元銀行マンである金融コンサルタント、相続に特化した弁護士、他にも行政書士、司法書士などの専門家に相談することが可能です。